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福祉の雪事業

 65歳以上の高齢者のみの世帯、高齢者と雪よせが困難な障がい者もしくは児童との世帯等を対象に、冬の生活を支援することを目的としています。

雪寄せの様子

この事業の対象者は?

※下記の住民税非課税世帯の方が対象です。
 
○65歳以上の一人暮らしで、身体的に雪寄せが困難な世帯
○65歳以上の高齢者のみの世帯で、身体的に雪寄せが困難な世帯
○高齢者と雪寄せが困難な障がい者もしくは児童(中学生まで)との世帯等で身体的に雪寄せが困難な世帯
○その他特別な事情により市長が認めた世帯

除雪の種類は二通りあります

1.出入り口の雪寄せ作業は、シルバー人材センターが行います。あらかじめ登録された方を各地区にいる会員が複数の方々を受け持ち、降雪時に雪寄せを行います。担当者と登録者は必ず事前に打ち合わせをして、どれくらいの時に雪寄せをお願いするのか決めてください。

2.屋根の雪下ろしや排雪の依頼は、社会福祉協議会が窓口となり市の登録業者を紹介しますので、作業日程等を業者と話し合ってください。土日・祝祭日は業者等が休みとなりますので、平日のお申し込みをお願いします。また、大雪の場合等は込み合ってすぐに出向けませんので、時間に余裕をもってのお申し込みをお願いします。

補助について

市から振り込まれる支給額は支払費用8割で、支給限度額は4万円です。
自己負担(2割)がありますので計画的に活用してください。
社会福祉協議会で各自の利用状況を管理し、個人に代わり市に8割分の支給額(扶助費)の請求を行います。4万円の限度額を超えた分は全額自己負担で実施することになります。

例:3万円の作業額の場合、いったん業者に3万円をお支払いしていただき、後日市から8割に相当する2万4千円が指定口座に振り込まれます。6千円が自己負担となります。

支給額の請求手続きについて

作業終了後に、業者から作業内訳と請求書を確認し、個人が作業代金を支払うと業者が領収書を渡します。業者が領収書の控え等を社会福祉協議会に提出することで、市への請求手続きとなりますので、業者への支払いはお早めにお願いします。

対象外になる物件について

空き家、施設入所や入院で空き家となっている家、小屋、物置、車庫等は対象外となります。
また、同じ集落内に子供が別世帯で生活している場合や、同敷地内に子供の家がある場合等は、高齢者世帯であっても対象にはなりません。また地域活動として支援する場合等も対象になりません。


北秋田市役所高齢福祉課 高齢福祉班    電話(0186)62−6639
北秋田地域シルバー人材センター         電話(0186)62−5151
社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会     電話(0186)69−8025


【お問い合わせ先】
社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会
〒018-3312 秋田県北秋田市花園町16番1号 TEL(0186)69-8025(代表) FAX(0186)63-2460
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