低所得世帯・障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。
ご利用いただける方 |
●低所得世帯/資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの ●障がい者世帯:身体障がい者世帯/身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯 ●知的障がい者世帯/療育手帳の交付を受けた方の属する世帯 ●精神障がい者世帯/精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯 ●高齢者世帯/65歳以上の高齢者の属する世帯(但し、不動産担保型生活資金は除きます) |
貸付条件など |
●連帯保証人 原則として連帯保証人が1名必要です。ただし、連帯保証人をたてない場合でも資金の貸付けを受けることができます。連帯保証人は借受人と連帯して債務を負担していただきますので、日頃から熱心に相談・支援してくれる方が最適です。同一世帯の家族や保証能力が維持できない方は連帯保証人にはなれません。
連帯保証人を設定する場合 無利子 連帯保証人を設定しない場合 年 1.5%
※次の場合は連帯保証人の必要なくお貸しすることができます。 1)教育支援資金のお申込みで、資金使用者が申込者、世帯 主が連帯借入申込者となる場合 2)緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
●貸付金利率 ◆総合支援資金・福祉資金 ・連帯保証人を立てる場合は 無利子 ・連帯保証人がいない場合は 年 1.5% ◆緊急小口資金・教育支援資金 ・無利子 ◆不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金 ・年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方。
●償還方法等 ・償還は、元金・利子均等口座振替による月賦償還で、ゆうちょ銀行・秋田銀行・北都銀行・農林中金のみご利用できます。(振込用紙での償還も可能です。) ・約束された期間に償還できなかった場合、残元金に対して延滞利子(年10.75%)が日割りで加算されます。
●民生委員等の相談支援 この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、必要に応じて地区の民生委員さん、北秋田市社会福祉協議会、関係機関の相談支援を受けていただきます。 |
申込み方法 |
生活福祉資金の貸付は秋田県社会福祉協議会が行っていますが、ご相談・お申込みは、お住まいの地区の民生委員さん、または北秋田市社協の各地域福祉センターが窓口となります。 |
貸付資金の種類(4種類) |
1 総合支援資金 1−(1)生活支援費 1−(2)住宅入居費 1−(3)一時生活再建費 2 福祉資金 2−(1)福祉費 2−(2)緊急小口資金 3 教育支援資金 3−(1)教育支援資金 3−(2)就学支度金 4 不動産担保型生活資金 4−(1)不動産担保型生活資金 4−(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金 ※貸付資金の種類や金額、償還期間等の詳細は、ご相談内容によりご案内いたしますので下記までお問い合わせください。 |
詳しくはお住まいの地区の民生委員さん、北秋田市社協の各地域福祉センターにお問い合わせください。
●たかのす地域福祉センター 電話 0186−63−2109 ●あいかわ地域福祉センター 電話 0186−78−3166 ●も り よ し地域福祉センター 電話 0186−72−3494 ●あ に地域福祉センター 電話 0186−82−3374
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